見学・体験時のご様子や保護者様のご要望(ご利用希望日、送迎の有無など)をもとに、お子さまにぴったりの個別支援プランを作成・ご提案いたします。。
児童発達支援事業所の利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能な場合があります。